こんな方に遺言書作成をおすすめします。
2.相続人同士で仲が悪い場合
3.相続人以外の人に財産を譲りたい場合
1.子どもがいない場合
死亡した方に子どもがいない場合には兄弟姉妹が相続人になります(両親が先にお亡くなりになっているのが前提です)。子どもがいない夫婦の場合には配偶者と兄弟姉妹が共同で相続することになります。
良くあるケースですが、夫(A)が死亡した場合、妻(B)、姉(F)、甥(G)、甥(H)、姪(I)が相続人となります。妻であるBは亡き夫の姉や甥・姪と相続財産についての話し合いをすることになってしまいます。この事例では妻以外の相続人はFGHIの4人ですが、実際のケースでは10人以上いることも少なくありませんので、残された妻のご苦労はかなりのものだと予想されます。
このようなケースで妻に全て相続させる旨の遺言書があれば、妻は他の相続人と何の協議をせずに財産を取得することができるのです。
2.相続人同士で仲が悪い場合
ご自分が亡くなった後に相続人同士がもめている姿を想像したら悲しくなりませんか?そのような事態に陥らないために、遺言書を作成して相続の方法を指定したり(ex.不動産は長男、預貯金は二男)、相続分を指定したり(ex.身の回りの世話をした長男には3分の2、二男には3分の1)することができます。
3.相続人以外の人に財産を譲りたい場合
例えば、内縁の妻は相続権がありませんので、遺言書がない場合には相続財産を取得することができません(法定相続人がいない場合には特別縁故者という制度でもらえる可能性があります)。内縁の妻に限らず、他にも相続人以外の人に財産を譲りたい場合には遺言書を作成しておくことが有効です。
また、相続人がいない場合にも同じことがいえます。相続人がいない場合、最終的には国のものになってしまいます。国に取られるぐらいなら遺言書を作成してお世話になった人へ譲ったり、慈善団体等へ寄附をする方がいいと考える方も多いのではないでしょうか。
遺言書の種類は?
自筆証書、公正証書、秘密証書という3つの作成方法がありますが、当事務所でのおすすめは断然「公正証書」です。
細かい説明は省略しますが、法律的にも安心で残された方に手間がかからない方法が公正証書なのです。但し、作成する際に公証人への費用が発生する点と証人が2名必要な点がデメリットですが、残された方のメリットを考えるとこちらの方が良いと思います。
当事務所では公正証書による遺言書作成のためのコンサルティングをお受けしており、文案の作成や資料の取り寄せ等のお手伝いをいたします(証人2名の手配もお受けします)。