ご挨拶
東京下町事務所のホームページへお越しいただきありがとうございます。
当事務所は「お客様の身近な存在でありたい」という願いを込めて、平成8年(1996年)当時の司法書士事務所の主流だった法務局の近所という立地を捨て、お客様のアクセスの良い門前仲町駅前に事務所を開設しました。
開設以来四半世紀に渡り、地元を中心としたお客様の権利保全のために様々な問題に取り組んで参りました。
当事務所では、相続に関連した諸手続(不動産の相続登記、預貯金の解約、株券等の名義変更)を得意としており、また相続対象になっている不動産取引についてのご相談にも対応させていただいております。
またこの他にも起業や法人成りに伴う会社設立登記手続も取り扱っております。
今後も様々な問題に積極的に取り組み、地域の皆様の良き相談相手であり続けられるよう努めて参りますので、どうぞよろしくお願いいたします。
悩む前にご相談ください。相続に強い法律家へ
相続のことならすべておまかせください。※税務申告を除く。
預貯金等の相続手続
預貯金の解約や株式等の有価証券の名義変更といった不動産以外の相続財産についてもお引き受けいたします。
よくいただく質問
司法書士へ依頼できるのは不動産の相続登記だけではないの?
法令により、遺産管理(預貯金の解約等)は司法書士業務として認められておりますので、安心しておまかせください。
報酬が高いのでは?
決してお安くはありませんが、ある金融機関では最低報酬が100万円というところもあります。当事務所の報酬は比較的リーズナブルといえるでしょう。
他の士業も相続手続を扱っているみたいだけどどこが違うの?
独占業務ではないため誰でも扱うことが可能です。法令により業務として認められているのは司法書士と弁護士のみです。また司法書士業務が中心の当事務所は相続登記を数多く扱っているため、戸籍の調査や収集に慣れている点も他の士業との違いです。
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