相続登記はお済みですか?

相続登記をする期限は?

土地や建物といった不動産を所有していた方が死亡すると相続人に対して名義の変更(相続登記)をする必要があります。これについては現在の法令では期限が設けられておりませんが、既に相続登記を義務化する法改正が国会で可決されており、令和6年(2024年)4月までに施行される予定です
実際に、相続税の申告が不要な場合には相続登記がなされないまま放置されるケースが多く、50年間放置していたケースもありました。
上記のとおり相続登記に期限はありませんが、当事務所では下記の2つの理由により、早めに手続きすることをお勧めしております。

1.相続登記の必要書類が入手困難になる
2.相続人の死亡や人間関係の悪化により、話し合いが困難になる

1.相続登記の必要書類が入手困難になる

相続登記をする際には数多くの書類が必要になります。その内、役所での保存期間が短いものがあると保存期間が満了した後は証明書が入手不可能になります。時間が経てば経つほど入手不可能になる証明書が増えていきますので、なるべく速やかに相続登記をすることをお勧めいたします。

2.相続人の死亡や人間関係の悪化により、話し合いが困難になる

これは実際に起こった事例です(分かりやすいように簡略化しています)。

父親(A)が死亡して相続人は妻(B)と子ども2名(C、D)の合計3名でした。Aは長期入院していたため預金を使い果たし、相続財産としては自宅の土地建物(現在はBが居住)があるだけでした。C、Dは妻であるBが相続することについて同意していましたが相続登記は放置したままでした。

数年後、Dが死亡しDの配偶者(E)とその子ども(F)が相続人となりました。
EはABとは義理の親子であって血のつながりはありませんから、Aの相続財産のうちEの法定相続分に当たる8分の1の金銭の支払いを要求してきました。
結果として、Bは自宅の土地建物を相続する見返りとしてEに対して数百万円の現金を支払うことになってしまいました。しかもこのケースではBに支払能力がなかったため、自宅を担保に銀行で借金をして支払いました。
BはDが元気なうちに相続登記をやらなかったことを心から後悔しています。

人はいつ亡くなるか分かりません。また、いつ気が変わるか分かりません。
「いつでもできる」という油断が大きな不幸を引き起こすことがありますので、「できるうちにやっておく」という意識で早めに相続登記を済ませましょう。

東京下町事務所-相続

不動産の名義変更

相続登記

①相続登記申請
②登記事項証明書の取得
③必要書類(戸籍等)の取得
④遺産分割協議書の作成
価格(消費税別途)
基本料金
不動産1か所
(私道持分なし)の場合
サービス①②③④を依頼 100,000円
サービス①②③を依頼 90,000円
サービス①②④を依頼 80,000円
サービス①②を依頼(預貯金の解約代行も同時依頼する場合) 72,000円
追加価格(消費税別途)
物件追加(同一管轄) 1か所ごとに20,000円
物件追加(他管轄) 1か所ごとに30,000円
登記申請追加(私道持分等) 1申請ごとに10,000円
被相続人追加 1名ごとに30,000円

※自宅土地建物の場合です。
※賃貸マンションや商業ビル等の場合は別途お見積りいたします。
その他、実費として下記の費用がかかります。

注意事項

①報酬に含まれるもの
相談料・日当
電車・バスの普通運賃(特急を除く)

②報酬に含まれないもの
消費税、登録免許税、戸籍謄本、住民票等の取得費用(実費)、航空運賃、船舶運賃等

③報酬の支払時期・方法
登記申請前に振込みまたは現金
預貯金の解約代行をご依頼の場合は解約した預貯金から差し引き
不足分がある場合は終了時に残額を振込みもしくは現金

④その他
相続人間で争いがある場合はお受けできません。

預貯金・有価証券の解約・売却代行

相続登記

①預貯金・有価証券の解約・売却手続き
②必要書類の取得代行
③遺産分割協議書の作成
価格(消費税別途)
基本報酬 50,000円
手続報酬 銀行・信金・信組 50,000円/1件
証券会社 100,000円/1件
追加価格(消費税別途)
相続人が4名を超える場合 1名ごとに30,000円
預貯金の総額が1,000万円を超える場合 1,000万円ごとに20,000円
口座の数が複数の場合 1口座ごとに10,000円

その他、実費として下記の費用がかかります。

注意事項

①報酬に含まれるもの
相談料・日当
電車・バスの普通運賃(特急を除く)

②報酬に含まれないもの
消費税、登録免許税、戸籍謄本、住民票等の取得費用(実費)、航空運賃、船舶運賃等

③報酬の支払時期・方法
終了時に解約した預貯金から差し引き
不足分がある場合は終了時に残額を振込みもしくは現金

④その他
相続人間で争いがある場合はお受けできません。
相続税の申告は行いません→税理士をご紹介致します。(税理士費用は別途)
有価証券の売却については準備が整い次第売却しますので、売却時期や価格についての指示はお受けできません。