当事務所では、本日よりスマホ決済アプリ「PayPay(ペイペイ)」を使用したお支払いへの対応を開始いたしました。 但し、登録免許税が1万円を超える場合は、PayPayからの入金が確認された後のお手続(登記申請)とさせていただきます。 詳しくは当事務所宛にお問い合わせください。
平成31年2月28日
東京下町事務所 所長 堀江和浩